既に登記されている建物に変更が生じた場合、「建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)」が必要になります。
<登記が必要となる主なケース>
・住んでいる家を増築した場合
・家の隣に車庫を建てた場合
・家の老朽化にともない屋根を葺き替えた場合
・居宅から店舗などに、種類を変えた場合
・建物を木造から鉄骨に改築した場合
※建物の情報に変更が生じる例としては、建物の増改築により床面積が増減したり、住居として使用している建物を別の用途で使用する場合があげられます。登記書類の記載が複雑な点と、変更があった時から1ヶ月以内に申請する義務があるため、注意が必要です
1.書類の確認
登記に必要な書類をお預かりし、不備がないか確認します
【必要になる書類の例】
・ 建築確認申請書と確認済証
・ 工事完了引渡証明書
・ 工事人の資格証明書
・ 工事人の印鑑証明書
・ 検査済証
・ 請負契約書又は工事代金領収書
・ 固定資産税納税証明書 など
※ 建物が古く書類が揃わない場合は、他の書類を揃えることで、登記申請を行います。
当事務所にご相談下さい。
2.資料調査
法務局、市役所、区画整理組合等で資料を集め、 登記申請にあたり、申請予定地に問題がないかを調べます
3.建物調査
現地で建物の調査を行い、対象となる建物の物理的状況や利用状況、所有権等の確認をします
4.書類の作成
登記申請書、建物図面、各階平面図、不動産調査報告書等を作成し、他の必要書類ともに申請書一式を揃えます。
5.登記の申請
書類が揃ったら、法務局へ建物表題変更登記を申請し、登記完了証を受け取ります
6.完了
登記完了証や資料などをまとめ、お客様へお渡しします
※費用や作業期間は、建物の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、
ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)
まずはお気軽にお問い合わせください。