農地を別用途で利用したい

田や畑などの農地を別の用途で利用する場合、農地法の定めにより、「農地転用の許可」等の許可申請が必要になります。

※農地法の許可を受けて造成の工事が終わっても、そのままでは登記の地目が「宅地」などに変更されませんので、工事終了後に「土地地目変更登記」の申請が必要となります。
 
<代表的なケース>
・農地を宅地にしたい場合
・農地を賃貸借したい場合
・農地を売買したい場合

山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行う必要があります。

各種手続き等は当事務所が承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

[ 作業工程 ]

1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れを確認します
 

 

2.現地調査

土地の事前調査を行います。状況に応じて、農地転用の計画や必要な手続き、書類を検討します
 

 

3.各関係行政の担当課と協議
土地の状況、利用計画によって、農地転用が可能か、その目的に利用可能かなど、関連する行政担当課と協議します

 

 

4.農地転用申請に必要な書類の作成  

申請書や定型の証明書などは、当事務所で作成します。

 

【依頼者様に揃えていただくもの】

  ※当事務所で作成、収集する事もあります。

 

・契約書の写し(売買や賃貸などの場合)

・土地利用計画図(土地をどの様に使うかの計画図)

・建物の平面図、立面図、配置図等(建物を建てる場合)

・工事に必要な見積書 
・資金証明書(土地の購入、建物を建てる場合等の

         必要な資金をまかなう額について、

         金融機関などの残高証明や融資証明)

・隣接農地の同意書

・水利組合、土地改良区などの水利権者の同意書

・ほか 土地の登記事項証明や住民票など

 

 

5.許認可の取得
各市町村の農業委員会に、農地転用の許可申請(農地法4条、5条)をします。

 

※日田市の場合、毎月17日までに申請。

 問題がなければ、翌々月の10日ごろ許可が下ります。
 

 

6.工事・完了検査
許可後、工事を行います。

途中で、農業委員会へ工事進捗状況の報告をします。
 

 

7.登記申請
工事完了後 地目変更登記を法務局へ申請し、

登記の地目を農地以外の「宅地」などへ変更します。

 

8.完了
登記完了証や資料などをまとめ、お客様へお渡しします

※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、

ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)

まずはお気軽にお問い合わせください。

[事務所の紹介]

土地家屋調査士・行政書士

 諌 本 事 務 所

(有)イサモト土地企画設計

 

営業時間 

月〜金(8:30〜18:00)
TEL 0973-24-3135

 

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[お問い合わせ先]

土地や建物の登記・測量等のお見積もりや、土地の有効利用、境界問題等のご相談その他ご不明点がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

(ご相談・お見積は無料です。費用が発生する作業を伴う場合はお客様の了解を受けて行いますのでご安心下さい) 

 

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